1年間のワーホリ終了!海外からの転入手続きをする際の3つの注意点

お久しぶりです。先週の26日、1年間のニュージーランド生活を終えて日本に帰国しました。

ニュージーランド滞在中に虫歯ができ、悪化したので一刻も早く歯医者に行きたいものです。

 

さて今後ですが、5月からオーストラリアへワーホリに行きます!

短い日本滞在ですが、失効した運転免許証の更新(住民票が必要)と虫歯の治療を行いたいため、ニュージーランドに行く際に抜いてきた住民票を戻してきました。

 

1.海外からの転入届

役所の転入に関する窓口で用紙を書き、案内を受けます。

この際の転入日は、記入日ではなく日本に帰国した日になります。

 

必要なもの

  • 日本帰国日のスタンプが押されたパスポート
  •  マイナンバーカード

     原本じゃなくて、コピーでも問題ありませんでした。

  • 印鑑

 

また、日本での滞在期間を聞かれる場合があります。僕は聞かれました。

市区町村にもよりますが福井市の場合、HPに

1年未満の滞在の場合、転入届は受理できません。

www.city.fukui.lg.jp

 

との記述があったため、1年以上滞在予定と答えておくのがベターです。

 

 

2.国民保険加入手続き

転入届を提出した時点で、国民保険の窓口へ強制的にうつります。

 

記入月(4月)から保険料の支払いが必要になると思ってましたが、転入月(帰国日=3月)から請求されました。

そのため、一時帰国中に通院したい方などは、月終わりの帰国を避けた方が若干お得です。

 

 

3.国民年金加入手続き

強制的に年金加入の流れになります。

国民年金も転入月分から請求されます。

 

年金は払うこともできますが、払いたくない日本での収入がないので、納付猶予という形にしました。

 

納付猶予手続きに必要なもの

  • 年金手帳(なくても可)
  • 資格喪失証明書

 

資格喪失証明書は、以前日本で会社勤めされていた方は退職する際に会社からもらうアレのことです。

きっちり年金を支払いたい場合は特に必要なものはありません。

 

 

※追記ここから

海外転出以前も年金納付猶予を受けていて、帰国後再度納付猶予申請をする場合は、ハローワークで「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 」という長ったらしい名前のものが必要になります。

※追記ここまで

 

まとめ

以上で一時帰国の際の住民票を戻す流れは終わりです。

要約すると、

  • 必要なものはパスポート、印鑑、マイナンバー(、年金を払いたくない人は資格喪失証明書)
  • 保険料を節約したい人は帰国は月終わりをなるべく避ける
  • 滞在期間を聞かれたら1年以上と答える

 

それでは短い一時帰国を楽しみます。

Have a nice day!